1987 | メチルカルバミド酸4-(ジアリルアミノ)-3,5-ジメチルフェニルアリキシカルブ, ヒドロール, 4-ジアリルアミノ-3,5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート, APC(殺虫剤), メチルカルバミン酸-4-ジアリル-3,5-キシリルエステル, 4-ジアリルアミノ-3, 5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート, メチルカルバミン酸4ジアリル3,5キシリルエステル | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2550 | メチルカルバミド酸4-(ジアリルアミノ)-3,5-ジメチルフェニルアリキシカルブ, ヒドロール, 4-ジアリルアミノ-3,5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート, APC(殺虫剤), メチルカルバミン酸-4-ジアリル-3,5-キシリルエステル, 4-ジアリルアミノ-3, 5-ジメチルフェニル-N-メチルカルバメート, メチルカルバミン酸4ジアリル3,5キシリルエステル | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |