728 | ポリ塩化ビフェニルポリクロロナフタレン, ナフタレンポリクロリド, PCB, ポリ塩化ビフェニル類, ポリ塩素化ビフェニル類, ポリ化ビフェニル, ポリクロロビフェニル(PCB), ポリ塩化ビフェニル類(PCB類), ポリ塩化ビフェニル類(全ての異性体および同族体) | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 第一種特定化学物質 | | 製造・輸入許可制, 政令指定製品の輸入禁止, 環境汚染防止措置等の表示義務, 回収等措置命令 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) |
493 | ポリ塩化ビフェニルポリクロロナフタレン, ナフタレンポリクロリド, PCB, ポリ塩化ビフェニル類, ポリ塩素化ビフェニル類, ポリ化ビフェニル, ポリクロロビフェニル(PCB), ポリ塩化ビフェニル類(PCB類), ポリ塩化ビフェニル類(全ての異性体および同族体) | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
669 | ポリ塩化ビフェニルポリクロロナフタレン, ナフタレンポリクロリド, PCB, ポリ塩化ビフェニル類, ポリ塩素化ビフェニル類, ポリ化ビフェニル, ポリクロロビフェニル(PCB), ポリ塩化ビフェニル類(PCB類), ポリ塩化ビフェニル類(全ての異性体および同族体) | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(6)に掲げる貨物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。)) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
4193 | ポリ塩化ビフェニルポリクロロナフタレン, ナフタレンポリクロリド, PCB, ポリ塩化ビフェニル類, ポリ塩素化ビフェニル類, ポリ化ビフェニル, ポリクロロビフェニル(PCB), ポリ塩化ビフェニル類(PCB類), ポリ塩化ビフェニル類(全ての異性体および同族体) | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
3790 | ポリ塩化ビフェニルポリクロロナフタレン, ナフタレンポリクロリド, PCB, ポリ塩化ビフェニル類, ポリ塩素化ビフェニル類, ポリ化ビフェニル, ポリクロロビフェニル(PCB), ポリ塩化ビフェニル類(PCB類), ポリ塩化ビフェニル類(全ての異性体および同族体) | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |
3527 | ポリ塩化ビフェニルポリクロロナフタレン, ナフタレンポリクロリド, PCB, ポリ塩化ビフェニル類, ポリ塩素化ビフェニル類, ポリ化ビフェニル, ポリクロロビフェニル(PCB), ポリ塩化ビフェニル類(PCB類), ポリ塩化ビフェニル類(全ての異性体および同族体) | 試験研究用のものを除く。, 及びポリ塩化ナフタレン(塩素数が3以上のものに限る。試験研究用のものを除く。), 塩素数が3以上のものに限る。試験研究用のものを除く。 | 関税法 | 2の2号承認(化学物質関連) | 第一種特定化学物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2の2号承認(化学物質関連) |