# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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649 | ペンタクロロニトロベンゼンキントゼン, ホロサン, アビコール, テラクロル, トリチサン, ブラシコール, チルカレックス, ボトリレックス, PCNB剤, 1,2,3,4,5-ペンタクロロ-6-ニトロベンゼン, 2,3,4,5,6-ペンタクロロ-1-ニトロベンゼン, 1-ニトロ-2,3,4,5,6-ペンタクロロベンゼン | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(2)に掲げる貨物(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の成分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの) | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | 35 の3項 | |||
2624 | ペンタクロロニトロベンゼンキントゼン, ホロサン, アビコール, テラクロル, トリチサン, ブラシコール, チルカレックス, ボトリレックス, PCNB剤, 1,2,3,4,5-ペンタクロロ-6-ニトロベンゼン, 2,3,4,5,6-ペンタクロロ-1-ニトロベンゼン, 1-ニトロ-2,3,4,5,6-ペンタクロロベンゼン | 農薬取締法 | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | 農薬取締法 |