化学物質規制対象物質データベース

ペンタクロロニトロベンゼン

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
649ペンタクロロニトロベンゼンキントゼン, ホロサン, アビコール, テラクロル, トリチサン, ブラシコール, チルカレックス, ボトリレックス, PCNB剤, 1,2,3,4,5-ペンタクロロ-6-ニトロベンゼン, 2,3,4,5,6-ペンタクロロ-1-ニトロベンゼン, 1-ニトロ-2,3,4,5,6-ペンタクロロベンゼン外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(2)に掲げる貨物(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の成分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの)輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省35 の3項
2624ペンタクロロニトロベンゼンキントゼン, ホロサン, アビコール, テラクロル, トリチサン, ブラシコール, チルカレックス, ボトリレックス, PCNB剤, 1,2,3,4,5-ペンタクロロ-6-ニトロベンゼン, 2,3,4,5,6-ペンタクロロ-1-ニトロベンゼン, 1-ニトロ-2,3,4,5,6-ペンタクロロベンゼン農薬取締法登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない農林水産省農薬取締法