730 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)ペルフルオロオクタンスルホン酸, パーフルオロオクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-, ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ-, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ- (6CI) | 又はその塩 | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 第一種特定化学物質 | | 製造・輸入許可制, 政令指定製品の輸入禁止, 環境汚染防止措置等の表示義務, 回収等措置命令 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) |
533 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)ペルフルオロオクタンスルホン酸, パーフルオロオクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-, ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ-, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ- (6CI) | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
671 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)ペルフルオロオクタンスルホン酸, パーフルオロオクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-, ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ-, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ- (6CI) | 又はその塩 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(6)に掲げる貨物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。)) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
3830 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)ペルフルオロオクタンスルホン酸, パーフルオロオクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-, ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ-, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ- (6CI) | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |
3529 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)ペルフルオロオクタンスルホン酸, パーフルオロオクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロオクタン-1-スルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ヘプタデカフルオロ-, ヘプタデカフルオロ-1-オクタンスルホン酸, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ-, 1-オクタンスルホン酸, ヘプタデカフルオロ- (6CI) | 又はその塩(試験研究用のもの及びエッチング剤(圧電フィルタ又は無線機器が三メガヘルツ以上の周波数の電波を送受信することを可能とする化合物半導体の製造に用いるものに限る。)、半導体用のレジスト又は業務用写真フィルムの製造に使用するものを除く。) | 関税法 | 2の2号承認(化学物質関連) | 第一種特定化学物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2の2号承認(化学物質関連) |