727 | ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 第一種特定化学物質 | | 製造・輸入許可制, 政令指定製品の輸入禁止, 環境汚染防止措置等の表示義務, 回収等措置命令 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) |
489 | ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
668 | ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(6)に掲げる貨物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。)) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
2188 | ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |
3526 | ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン | 試験研究用のものを除く。 | 関税法 | 2の2号承認(化学物質関連) | 第一種特定化学物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2の2号承認(化学物質関連) |