化学物質規制対象物質データベース

ヘキサクロロベンゼン

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
727ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第一種特定化学物質製造・輸入許可制, 政令指定製品の輸入禁止, 環境汚染防止措置等の表示義務, 回収等措置命令経済産業省、厚生労働省、環境省化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
489ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省35 の3項
668ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(6)に掲げる貨物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。))輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省35 の3項
2188ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン農薬取締法登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない農林水産省農薬取締法
3526ヘキサクロロベンゼンブントクーレ, ブントノモーレ, エサクロロベンゼン, アンチカリエ, ブントノーモア, パークロロベンゼン, 六塩化ベンゼン, ヘキサクロルベンゼン試験研究用のものを除く。関税法2の2号承認(化学物質関連)第一種特定化学物質輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要財務省2の2号承認(化学物質関連)