802 | フェニルアミノプロパン1-フェニルプロパン-2-アミン, 3-フェニル-2-プロパンアミン, 1-メチル-2-フェニルエタンアミン, α-メチルベンゼンエタンアミン, 1-メチル-2-(フェニル)エタンアミン, α-メチルフェネチルアミン, 2-アミノプロピルベンゼン, 3-フェニルプロパン-2-アミン, 1-フェニル-2-プロパンアミン | 及び各その塩類 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 毎年12月15日までにその年の11月30日までの管理記録を知事に報告, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
3503 | フェニルアミノプロパン1-フェニルプロパン-2-アミン, 3-フェニル-2-プロパンアミン, 1-メチル-2-フェニルエタンアミン, α-メチルベンゼンエタンアミン, 1-メチル-2-(フェニル)エタンアミン, α-メチルフェネチルアミン, 2-アミノプロピルベンゼン, 3-フェニルプロパン-2-アミン, 1-フェニル-2-プロパンアミン | 及びその塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 覚せい剤 | 輸出入禁止 | 財務省 | | 2の2号承認(医薬品等) |