化学物質規制対象物質データベース

ピペリジン

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
465ピペリジンペンタメチレンイミン, ヘキサザン, ヘキサヒドロピリジン, シペンチル, シクロペンチミン及びその塩類を50%を超えて含有する物外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省輸出令別表第2の21 の3項
1063ピペリジンペンタメチレンイミン, ヘキサザン, ヘキサヒドロピリジン, シペンチル, シクロペンチミン消防法第四類 引火性液体第一石油類 水溶性液体貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計)総務省消防庁消防法
2841ピペリジンペンタメチレンイミン, ヘキサザン, ヘキサヒドロピリジン, シペンチル, シクロペンチミン及びその塩類麻薬及び向精神薬取締法別表第四 (第二条関係) 麻薬向精神薬原料輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要厚生労働省麻薬及び向精神薬取締法