# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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465 | ピペリジンペンタメチレンイミン, ヘキサザン, ヘキサヒドロピリジン, シペンチル, シクロペンチミン | 及びその塩類を50%を超えて含有する物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質 | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | 輸出令別表第2の21 の3項 | ||
1063 | ピペリジンペンタメチレンイミン, ヘキサザン, ヘキサヒドロピリジン, シペンチル, シクロペンチミン | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第一石油類 水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | 消防法 | ||
2841 | ピペリジンペンタメチレンイミン, ヘキサザン, ヘキサヒドロピリジン, シペンチル, シクロペンチミン | 及びその塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 別表第四 (第二条関係) 麻薬向精神薬原料 | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | 麻薬及び向精神薬取締法 |