# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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174 | ピナコリンピナコロン, メチルtert-ブチルケトン, 1,1,1-トリメチルアセトン, 3,3-ジメチル-2-ブタノン, tert-ブチルメチルケトン, 3,3-ジメチルブタン-2-オン, メチル t-ブチル ケトン | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 | |
1035 | ピナコリンピナコロン, メチルtert-ブチルケトン, 1,1,1-トリメチルアセトン, 3,3-ジメチル-2-ブタノン, tert-ブチルメチルケトン, 3,3-ジメチルブタン-2-オン, メチル t-ブチル ケトン | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第一石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | 消防法 |