1684 | ピクリン酸2,4,6-トリニトロフェノール, メリニット, ピクロ硝酸, カルバゾチン酸, ニトロキサンチン酸 | ただし、爆発薬を除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1551 | ピクリン酸2,4,6-トリニトロフェノール, メリニット, ピクロ硝酸, カルバゾチン酸, ニトロキサンチン酸 | | 消防法 | 第五類 自己反応性物質 | 第一種自己反応性物質 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
1567 | ピクリン酸2,4,6-トリニトロフェノール, メリニット, ピクロ硝酸, カルバゾチン酸, ニトロキサンチン酸 | | 消防法 | 第五類 自己反応性物質 | 第二種自己反応性物質 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
793 | ピクリン酸2,4,6-トリニトロフェノール, メリニット, ピクロ硝酸, カルバゾチン酸, ニトロキサンチン酸 | ニトロ基を三以上含むその他のニトロ化合物及びこれらを主とする爆薬 | 火薬類取締法 | 爆薬 | | 火薬庫の設置、譲渡・譲受、輸入、廃棄、一定数量を超える消費について知事の許可必要, 年2回以上の自主点検と知事への報告 | 経済産業省 | | 火薬取締法 |