1832 | ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテルビス(1-メチル-2-クロロエチル)エーテル, ビス(1-メチル-2-クロルエチル)エーテル, ビス[1-(クロロメチル)エチル]エーテル, ビス(3-クロロプロパン-2-イル)エーテル, 2,2'-オキシビス(1-クロロプロパン), DCIP, ネマモルト, ジ(2-クロルイソプロピル)エーテル, DCIP【ネマトシド】, ネマモール, ジクロロジイソプロピルエーテル, ビス(2-クロロイソプロピル)エーテル, ビス(2クロロイソプロピル)エテル | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2166 | ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテルビス(1-メチル-2-クロロエチル)エーテル, ビス(1-メチル-2-クロルエチル)エーテル, ビス[1-(クロロメチル)エチル]エーテル, ビス(3-クロロプロパン-2-イル)エーテル, 2,2'-オキシビス(1-クロロプロパン), DCIP, ネマモルト, ジ(2-クロルイソプロピル)エーテル, DCIP【ネマトシド】, ネマモール, ジクロロジイソプロピルエーテル, ビス(2-クロロイソプロピル)エーテル, ビス(2クロロイソプロピル)エテル | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |