化学物質規制対象物質データベース

ヒ酸水素鉛(II)

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
648ヒ酸水素鉛(II)ヒ酸水素鉛, 酸性ヒ酸鉛, シュルテナイト, 砒酸鉛, ひ酸水素鉛, 酸性ひ酸鉛, ビスアルセネン酸鉛(II), 酸性ヒ酸, ヒ酸鉛(AsH3O4.Pb)外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(2)に掲げる貨物(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の成分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの)輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省35 の3項
4364ヒ酸水素鉛(II)ヒ酸水素鉛, 酸性ヒ酸鉛, シュルテナイト, 砒酸鉛, ひ酸水素鉛, 酸性ひ酸鉛, ビスアルセネン酸鉛(II), 酸性ヒ酸, ヒ酸鉛(AsH3O4.Pb)廃棄物の処理及び清掃に関する法律特別管理産業廃棄物自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保環境省
2606ヒ酸水素鉛(II)ヒ酸水素鉛, 酸性ヒ酸鉛, シュルテナイト, 砒酸鉛, ひ酸水素鉛, 酸性ひ酸鉛, ビスアルセネン酸鉛(II), 酸性ヒ酸, ヒ酸鉛(AsH3O4.Pb)農薬取締法登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない農林水産省農薬取締法