648 | ヒ酸水素鉛(II)ヒ酸水素鉛, 酸性ヒ酸鉛, シュルテナイト, 砒酸鉛, ひ酸水素鉛, 酸性ひ酸鉛, ビスアルセネン酸鉛(II), 酸性ヒ酸, ヒ酸鉛(AsH3O4.Pb) | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(2)に掲げる貨物(農薬取締法第1条の2第1項に規定する農薬の成分である化学物質であって、経済産業大臣が告示で定めるもの) | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
4364 | ヒ酸水素鉛(II)ヒ酸水素鉛, 酸性ヒ酸鉛, シュルテナイト, 砒酸鉛, ひ酸水素鉛, 酸性ひ酸鉛, ビスアルセネン酸鉛(II), 酸性ヒ酸, ヒ酸鉛(AsH3O4.Pb) | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
2606 | ヒ酸水素鉛(II)ヒ酸水素鉛, 酸性ヒ酸鉛, シュルテナイト, 砒酸鉛, ひ酸水素鉛, 酸性ひ酸鉛, ビスアルセネン酸鉛(II), 酸性ヒ酸, ヒ酸鉛(AsH3O4.Pb) | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |