4806 | トリス(2-クロロエチル)アミントリクロルメチン, 2,2',2''-トリクロロエチルアミン, 2-クロロ-N,N-ビス(2-クロロエチル)エタンアミン, ナイトロジェンガス, トリ(2-クロロエチル)アミン, トリクロロメチン, ニトロゲンロスト, HN3, 窒素マスタード(HN3) | | 化学兵器禁止法 | 特定物質(毒性物質) | 政令別表1項第3欄の(19) | | | | |
21 | トリス(2-クロロエチル)アミントリクロルメチン, 2,2',2''-トリクロロエチルアミン, 2-クロロ-N,N-ビス(2-クロロエチル)エタンアミン, ナイトロジェンガス, トリ(2-クロロエチル)アミン, トリクロロメチン, ニトロゲンロスト, HN3, 窒素マスタード(HN3) | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 武器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
3568 | トリス(2-クロロエチル)アミントリクロルメチン, 2,2',2''-トリクロロエチルアミン, 2-クロロ-N,N-ビス(2-クロロエチル)エタンアミン, ナイトロジェンガス, トリ(2-クロロエチル)アミン, トリクロロメチン, ニトロゲンロスト, HN3, 窒素マスタード(HN3) | | 関税法 | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) |
3600 | トリス(2-クロロエチル)アミントリクロルメチン, 2,2',2''-トリクロロエチルアミン, 2-クロロ-N,N-ビス(2-クロロエチル)エタンアミン, ナイトロジェンガス, トリ(2-クロロエチル)アミン, トリクロロメチン, ニトロゲンロスト, HN3, 窒素マスタード(HN3) | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |