化学物質規制対象物質データベース

トリクロロニトロメタン

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
5090トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン化学兵器禁止法第2種指定物質(毒性物質)政令別表3項第3欄の(4)
113トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン外国為替及び外国貿易法(外為法)別表1(1-15)リスト規制化学兵器輸出前に経済産業大臣へ許可申請経済産業省安全保障貿易管理関係別表1(1-15)リスト規制
1602トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン毒物及び劇物取締法別表第二(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
1808トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタンこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法別表第二の94 政令で定めるもの(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
3648トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第一種指定化学物質環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合)経済産業省
2126トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン農薬取締法登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない農林水産省農薬取締法
3627トリクロロニトロメタンクロロピクリン, ニトロトリクロロメタン, アキナイト, ネマックス, クロルピクリン, ソイリーン, ラーバサイド100, ピクヒューム, クロル-オ-ピック, ニトロクロロホルム, トリクロロ(ニトロ)メタン, クロロピクリンくん蒸剤, クロロピクリントリクロロニトロメタン関税法2号承認(化学兵器禁止法関連)第二種指定物質 -毒性物質輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要財務省2号承認(化学兵器禁止法関連)