759 | トリクロロエチレン1,1,2-トリクロロエテン, トリ, アルギレン, クロリレン, トリエレン, トレチレン, ゲマルゲン, トリクレン, トリクロラン, トリクロレン, ゲルマルゲン, ウェストロソール, トリクロロエテン, エチニルトリクロライド, 三塩化エチレン, トリエリン, トリ-クレン, トリレン | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 第二種特定化学物質 | | 製造、輸入数量、詳細用途等の届出, 環境汚染防止措置等の表示義務, 政令指定製品の表示 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) |
4106 | トリクロロエチレン1,1,2-トリクロロエテン, トリ, アルギレン, クロリレン, トリエレン, トレチレン, ゲマルゲン, トリクレン, トリクロラン, トリクロレン, ゲルマルゲン, ウェストロソール, トリクロロエテン, エチニルトリクロライド, 三塩化エチレン, トリエリン, トリ-クレン, トリレン | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
3644 | トリクロロエチレン1,1,2-トリクロロエテン, トリ, アルギレン, クロリレン, トリエレン, トレチレン, ゲマルゲン, トリクレン, トリクロラン, トリクロレン, ゲルマルゲン, ウェストロソール, トリクロロエテン, エチニルトリクロライド, 三塩化エチレン, トリエリン, トリ-クレン, トリレン | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |