4226 | トランス-N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N'-シアノ-N-メチルアセトアミジン(E)-N(1)-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N(2)-シアノ-N(1)-メチルアセトアミジン, アセタミプリド | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
1881 | トランス-N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N'-シアノ-N-メチルアセトアミジン(E)-N(1)-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N(2)-シアノ-N(1)-メチルアセトアミジン, アセタミプリド | 及びこれを含有する製剤。ただし、トランス-N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N'-シアノ-N-メチルアセトアミジン2%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2291 | トランス-N-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N'-シアノ-N-メチルアセトアミジン(E)-N(1)-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N(2)-シアノ-N(1)-メチルアセトアミジン, アセタミプリド | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |