494 | テトラメチルチウラムジスルフィドチウラム, 二硫化ビス(ジメチルチオカルバミル), チラム, N,N,N',N'-テトラメチルチオペルオキシジカルボンジアミド, デルサン, チウラミン, アアチラム | ベノミル、カルボフラン及びチ ウラムの全てを含有する粉剤 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
4207 | テトラメチルチウラムジスルフィドチウラム, 二硫化ビス(ジメチルチオカルバミル), チラム, N,N,N',N'-テトラメチルチオペルオキシジカルボンジアミド, デルサン, チウラミン, アアチラム | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
3797 | テトラメチルチウラムジスルフィドチウラム, 二硫化ビス(ジメチルチオカルバミル), チラム, N,N,N',N'-テトラメチルチオペルオキシジカルボンジアミド, デルサン, チウラミン, アアチラム | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |
2253 | テトラメチルチウラムジスルフィドチウラム, 二硫化ビス(ジメチルチオカルバミル), チラム, N,N,N',N'-テトラメチルチオペルオキシジカルボンジアミド, デルサン, チウラミン, アアチラム | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |