4302 | チメロサールチオメルサール, チオメルサラート, エチルメルクリオチオサリチル酸ナトリウム, メルチオラート, ノセマック, マーゾニン, メルクロチオラート, チメルサラート, 2-(エチルメルクリオ(II)チオ)安息香酸ナトリウム, メルセプチル, エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム, メルファミン, メルトルガン, メルゾニン, エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム, チメロサル, エタニド[2-(スルフィド-κS)ベンゾアト-κO]水銀酸(1-)ナトリウム | | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物 | | 自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保 | 環境省 | | |
2499 | チメロサールチオメルサール, チオメルサラート, エチルメルクリオチオサリチル酸ナトリウム, メルチオラート, ノセマック, マーゾニン, メルクロチオラート, チメルサラート, 2-(エチルメルクリオ(II)チオ)安息香酸ナトリウム, メルセプチル, エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム, メルファミン, メルトルガン, メルゾニン, エチル水銀チオサリチル酸ナトリウム, チメロサル, エタニド[2-(スルフィド-κS)ベンゾアト-κO]水銀酸(1-)ナトリウム | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |