3898 | チオリン酸O-4-ブロモ-2-クロロフェニル-O-エチル-S-プロピルプロフェノホス, エンセダン, プロフェニオホス, クラクロン, チオりん酸O-(2-クロロ-4-ブロモフェニル)O-エチルS-プロピル, セレクロン, ポリクロン, チオりん酸O-(4-ブロモ-2-クロロフェニル)O-エチルS-プロピル, O-4-ブロモ-2-クロロフェニルO-エチルS-プロピルホスホロチオアート, O4ブロモ2クロロフェニルOエチルSプロピルホスホロチオアト, チオリン酸O-(2-クロロ-4-ブロモフェニル)-O-エチルS-プロピル | | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | | |
2462 | チオリン酸O-4-ブロモ-2-クロロフェニル-O-エチル-S-プロピルプロフェノホス, エンセダン, プロフェニオホス, クラクロン, チオりん酸O-(2-クロロ-4-ブロモフェニル)O-エチルS-プロピル, セレクロン, ポリクロン, チオりん酸O-(4-ブロモ-2-クロロフェニル)O-エチルS-プロピル, O-4-ブロモ-2-クロロフェニルO-エチルS-プロピルホスホロチオアート, O4ブロモ2クロロフェニルOエチルSプロピルホスホロチオアト, チオリン酸O-(2-クロロ-4-ブロモフェニル)-O-エチルS-プロピル | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |