1596 | チオセミカルバジド1-アミノチオ尿素, N-アミノチオ尿素, ヒドラジンカルボチオアミド, チオカルバミド酸ヒドラジド, Nアミノチオ尿素 | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2028 | チオセミカルバジド1-アミノチオ尿素, N-アミノチオ尿素, ヒドラジンカルボチオアミド, チオカルバミド酸ヒドラジド, Nアミノチオ尿素 | これを含有する製剤。ただし、チオセミカルバジド0.3%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2610 | チオセミカルバジド1-アミノチオ尿素, N-アミノチオ尿素, ヒドラジンカルボチオアミド, チオカルバミド酸ヒドラジド, Nアミノチオ尿素 | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |