# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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1795 | セレン化合物 | 及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。イ 亜セレン酸ナトリウム0.00011%以下を含有する製剤、ロ 硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質並びにこれを含有する製剤、ハ ゲルマニウム、セレン及び砒素から成るガラス状態の物質並びにこれを含有する製剤、ニ セレン酸ナトリウム0.00012%以下を含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 |