化学物質規制対象物質データベース

ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
491ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェート外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省35 の3項
651ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェートこれを含有する製剤外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(3)に掲げる貨物(毒物及び劇物取締法第2条第3項に規定する特定毒物)輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省35 の3項
1579ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェート毒物及び劇物取締法別表第一(毒物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
1699ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェート毒物及び劇物取締法別表第三(特定毒物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
1729ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェートこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法別表第一の28 政令で定めるもの(毒物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
2115ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイトりん酸ジメチル1-クロロ-1-(N,N-ジエチルカルバモイル)-1-プロペン-2-イル, りん酸ジメチル2-クロロ-2-(ジエチルカルバモイル)-1-メチルビニル, ホスファミドン, ジメクロン, りん酸ジメチル[3-(ジエチルアミノ)-3-オキソ-2-クロロ-1-メチル-1-プロペニル], ジメチルー(ジエチルアミドー1-クロルクロトニル)ホスフェイト, 2-クロロ-2-ジエチルカルバモイル-1-メチルビニルジメチルホスフェートこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法別表第三の10 政令で定めるもの(特定毒物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法