# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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135 | ジメチルアミンN-メチルメタンアミン, N,N-ジメチルアミン | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 | |
1851 | ジメチルアミンN-メチルメタンアミン, N,N-ジメチルアミン | 及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルアミン50%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 | ||
3768 | ジメチルアミンN-メチルメタンアミン, N,N-ジメチルアミン | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 | 第一種指定化学物質 | 環境への排出量・移動量を届出(1t/年以上の場合) | 経済産業省 | ||||
821 | ジメチルアミンN-メチルメタンアミン, N,N-ジメチルアミン | 高圧ガス保安法 | 可燃性ガス | 通風の良い場所に貯蔵, 火気厳禁, ガス漏えい検知警報設備の設置, 年1回以上保安検査及び定期自主点検 | 経済産業省 | 高圧ガス保安法 |