1931 | ジチオリン酸O-エチル-O-(4-メチルチオフェニル)-S-n-プロピルメルパホス, スルプロホス, メルカプロホス, ボルスタール, スルホプロス, O-エチル-O-4-メチルチオフェニル-S-プロピルジチオホスフェイト, ジチオりん酸O-エチルO-[4-(メチルチオ)フェニル]S-プロピル, ホスホロジチオ酸O-エチルO-[4-(メチルチオ)フェニル]S-プロピル | 及びこれを含有する製剤。ただし、O-エチル-O-4-メチルチオフェニル-S-プロピルジチオホスフェイト3%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2436 | ジチオリン酸O-エチル-O-(4-メチルチオフェニル)-S-n-プロピルメルパホス, スルプロホス, メルカプロホス, ボルスタール, スルホプロス, O-エチル-O-4-メチルチオフェニル-S-プロピルジチオホスフェイト, ジチオりん酸O-エチルO-[4-(メチルチオ)フェニル]S-プロピル, ホスホロジチオ酸O-エチルO-[4-(メチルチオ)フェニル]S-プロピル | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |