1753 | ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド(1,3-ジチオラン-2-イリデン)ホスホルアミドチオ酸O,O-ジエチル, N-(1,3-ジチオラン-2-イリデン)アミドチオりん酸O,O-ジエチル, 2-(ジエトオキシホスフィノチオイミノ)-1,3-ジチオレン, ジエチル-(1, 3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド, ジエチル(1,3ジチオシクロペンチリデン)チオホスホルアミド | 及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド5%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1925 | ジエチル-(1,3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド(1,3-ジチオラン-2-イリデン)ホスホルアミドチオ酸O,O-ジエチル, N-(1,3-ジチオラン-2-イリデン)アミドチオりん酸O,O-ジエチル, 2-(ジエトオキシホスフィノチオイミノ)-1,3-ジチオレン, ジエチル-(1, 3-ジチオシクロペンチリデン)-チオホスホルアミド, ジエチル(1,3ジチオシクロペンチリデン)チオホスホルアミド | 5%以下を含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |