129 | ジイソプロピルアミンビス(1-メチルエチル)アミン, N-(1-メチルエチル)-2-プロパンアミン, 1-メチル-N-イソプロピルエタンアミン, N-イソプロピル-1-メチルエタンアミン, N-(1-メチルエチル)-1-メチルエタンアミン, ビスイソプロピルアミン, N-イソプロピル-2-プロパンアミン, ジ(1-メチルエチル)アミン, ジ-ISO-プロピルアミン, N,N-ジイソプロピルアミン, ジ-イソ-プロピルアミン | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
973 | ジイソプロピルアミンビス(1-メチルエチル)アミン, N-(1-メチルエチル)-2-プロパンアミン, 1-メチル-N-イソプロピルエタンアミン, N-イソプロピル-1-メチルエタンアミン, N-(1-メチルエチル)-1-メチルエタンアミン, ビスイソプロピルアミン, N-イソプロピル-2-プロパンアミン, ジ(1-メチルエチル)アミン, ジ-ISO-プロピルアミン, N,N-ジイソプロピルアミン, ジ-イソ-プロピルアミン | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第一石油類 非水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |