510 | クロルジメホルムN'-(2-メチル-4-クロルフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジン, ガレクロン, 4-クロロ-2-メチル-N-(ジメチルアミノメチレン)アニリン, クロロフェジン, ファンダル, N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)-N1,N1-ジメチルホルムアミジン, クロルフェナミジン, クロロフェナミジン, N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)-N1,N1-ジメチルメタンイミドアミド, N1,N1-ジメチル-N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)ホルムアミジン, N'-(2-メチル-4-クロロフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジン | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
1981 | クロルジメホルムN'-(2-メチル-4-クロルフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジン, ガレクロン, 4-クロロ-2-メチル-N-(ジメチルアミノメチレン)アニリン, クロロフェジン, ファンダル, N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)-N1,N1-ジメチルホルムアミジン, クロルフェナミジン, クロロフェナミジン, N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)-N1,N1-ジメチルメタンイミドアミド, N1,N1-ジメチル-N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)ホルムアミジン, N'-(2-メチル-4-クロロフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジン | その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、N'-(2-メチル-4-クロルフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジンとして3%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |