化学物質規制対象物質データベース

クロルジメホルム

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
510クロルジメホルムN'-(2-メチル-4-クロルフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジン, ガレクロン, 4-クロロ-2-メチル-N-(ジメチルアミノメチレン)アニリン, クロロフェジン, ファンダル, N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)-N1,N1-ジメチルホルムアミジン, クロルフェナミジン, クロロフェナミジン, N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)-N1,N1-ジメチルメタンイミドアミド, N1,N1-ジメチル-N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)ホルムアミジン, N'-(2-メチル-4-クロロフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジン外国為替及び外国貿易法(外為法)輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質輸出前に経済産業大臣へ承認申請経済産業省35 の3項
1981クロルジメホルムN'-(2-メチル-4-クロルフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジン, ガレクロン, 4-クロロ-2-メチル-N-(ジメチルアミノメチレン)アニリン, クロロフェジン, ファンダル, N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)-N1,N1-ジメチルホルムアミジン, クロルフェナミジン, クロロフェナミジン, N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)-N1,N1-ジメチルメタンイミドアミド, N1,N1-ジメチル-N2-(4-クロロ-2-メチルフェニル)ホルムアミジン, N'-(2-メチル-4-クロロフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジンその塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、N'-(2-メチル-4-クロルフェニル)-N,N-ジメチルホルムアミジンとして3%以下を含有するものを除く。毒物及び劇物取締法別表第二の94 政令で定めるもの(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法