483 | カプタホール2-[(1,1,2,2-テトラクロロエチル)チオ]-3a,4,7,7a-テトラヒドロイソインドリン-1,3-ジオン, キャプタフォル, サンスポル, ホルシド, ダイホルタン, N-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド, カプタホル, cis-N-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-4-シクロヘキセン-1,2-カルボキシイミド | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 35 の3項 |
2129 | カプタホール2-[(1,1,2,2-テトラクロロエチル)チオ]-3a,4,7,7a-テトラヒドロイソインドリン-1,3-ジオン, キャプタフォル, サンスポル, ホルシド, ダイホルタン, N-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド, カプタホル, cis-N-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-4-シクロヘキセン-1,2-カルボキシイミド | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |