1631 | エチル-N-(ジエチルジチオホスホリールアセチル)-N-メチルカルバメートアホス, ペスタン, ムロトックス, ムルホトックス, N-メチル-N-[[(ジエトキシホスフィノチオイル)チオ]アセチル]カルバミド酸エチル, メカルバム, マルホトクス, ムルトックス, N-[(ジエトキシチオホスフィノイルチオ)アセチル]-N-メチルカルバミド酸エチル, ペンサルトTD-72, ジチオりん酸O,O-ジエチルS-[N-メチル-N-(エトキシカルボニル)カルバモイルメチル] | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1910 | エチル-N-(ジエチルジチオホスホリールアセチル)-N-メチルカルバメートアホス, ペスタン, ムロトックス, ムルホトックス, N-メチル-N-[[(ジエトキシホスフィノチオイル)チオ]アセチル]カルバミド酸エチル, メカルバム, マルホトクス, ムルトックス, N-[(ジエトキシチオホスフィノイルチオ)アセチル]-N-メチルカルバミド酸エチル, ペンサルトTD-72, ジチオりん酸O,O-ジエチルS-[N-メチル-N-(エトキシカルボニル)カルバモイルメチル] | これを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2384 | エチル-N-(ジエチルジチオホスホリールアセチル)-N-メチルカルバメートアホス, ペスタン, ムロトックス, ムルホトックス, N-メチル-N-[[(ジエトキシホスフィノチオイル)チオ]アセチル]カルバミド酸エチル, メカルバム, マルホトクス, ムルトックス, N-[(ジエトキシチオホスフィノイルチオ)アセチル]-N-メチルカルバミド酸エチル, ペンサルトTD-72, ジチオりん酸O,O-ジエチルS-[N-メチル-N-(エトキシカルボニル)カルバモイルメチル] | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |