# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | エチル-2,4-ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホネイトエスセブン, S-セベン, O-エチル-O-2,4-ジクロロフェニル-フェニルチオノホスホネート, フェニルホスホノチオ酸O-エチルO-(2,4-ジクロロフェニル), フェニルチオホスホン酸O-エチル-O-(2,4-ジクロロフェニル), フェニルチオホスホン酸O-エチルO-(2,4-ジクロロフェニル), S-セブン, エチル-2, 4-ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホネイト, Sセブン, O-(2,4-ジクロロフエニル)=O-エチル=フェニルホスホノチオアート, エチル-2,4-ジクロロフェニルチオノベンゼンホスホネート | 及びこれを含有する製剤。ただし、エチル-2,4-ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホネイト3%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 |