1670 | アンモニアアミン, ニトロ-シル, アンモニアガス | | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2013 | アンモニアアミン, ニトロ-シル, アンモニアガス | これを含有する製剤。ただし、アンモニア10%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
1087 | アンモニアアミン, ニトロ-シル, アンモニアガス | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | アルコール類 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
843 | アンモニアアミン, ニトロ-シル, アンモニアガス | | 高圧ガス保安法 | 可燃性ガス | | 通風の良い場所に貯蔵, 火気厳禁, ガス漏えい検知警報設備の設置, 年1回以上保安検査及び定期自主点検 | 経済産業省 | | 高圧ガス保安法 |
877 | アンモニアアミン, ニトロ-シル, アンモニアガス | | 高圧ガス保安法 | 毒性ガス | | 通風の良い場所に貯蔵, ガス漏えい検知警報設備の設置, 年1回以上保安検査及び定期自主点検 | 経済産業省 | | 高圧ガス保安法 |