472 | アセトンジメチルホルムアルデヒド, β-ケトプロパン, ピロアセチックエーテル, 2-プロパノン, ジメチルケトン, 2-オキソプロパン, プロパノン, プロパン-2-オン | 50%を超えて含有する物 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の21-3項規制対象物質 | | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 | | 輸出令別表第2の21 の3項 |
1072 | アセトンジメチルホルムアルデヒド, β-ケトプロパン, ピロアセチックエーテル, 2-プロパノン, ジメチルケトン, 2-オキソプロパン, プロパノン, プロパン-2-オン | | 消防法 | 第四類 引火性液体 | 第一石油類 水溶性液体 | 貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計) | 総務省消防庁 | | 消防法 |
2845 | アセトンジメチルホルムアルデヒド, β-ケトプロパン, ピロアセチックエーテル, 2-プロパノン, ジメチルケトン, 2-オキソプロパン, プロパノン, プロパン-2-オン | | 麻薬及び向精神薬取締法 | 別表第四 (第二条関係) 麻薬向精神薬原料 | | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |