化学物質規制対象物質データベース

ぎ酸

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
1985ぎ酸メタン酸, 酸, 蟻酸及びこれを含有する製剤。ただし、ぎ酸90%以下を含有するものを除く。毒物及び劇物取締法別表第二の94 政令で定めるもの(劇物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
1268ぎ酸メタン酸, 酸, 蟻酸消防法第四類 引火性液体第二石油類 水溶性液体貯蔵又は取扱い, 指定数量の0.2倍を超え1以下の場合届出, 指定数量1を超える場合は許可が必要(同一場所に複数品目を保管する場合は比の合計)総務省消防庁消防法