化学物質規制対象物質データベース

(E)-N-(1-{N-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-メチルアミノ}エチリデン)カルバモニトリル

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
4205(E)-N-(1-{N-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-メチルアミノ}エチリデン)カルバモニトリルアセタミプリド((E)-N-(1-{N-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-メチルアミノ}エチリデン)カルバモニトリル)廃棄物の処理及び清掃に関する法律特別管理産業廃棄物自ら処理するか許可業者に処理を委託, 特別管理産業廃棄物管理責任者を選任, 1年毎に運搬及び処分について帳簿を作成し、5年間保管, 適正な処理の確保環境省
2250(E)-N-(1-{N-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-メチルアミノ}エチリデン)カルバモニトリルアセタミプリド((E)-N-(1-{N-[(6-クロロ-3-ピリジル)メチル]-N-メチルアミノ}エチリデン)カルバモニトリル)農薬取締法登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない農林水産省農薬取締法