4823 | O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダートクロロソマン, メチルホスホノクロリド酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチルクロリドホスホン酸1,2,2-トリメチルプロピル | | 化学兵器禁止法 | 特定物質(原料物質) | 政令別表1項第4欄の(5) | | | | |
167 | O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダートクロロソマン, メチルホスホノクロリド酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチルクロリドホスホン酸1,2,2-トリメチルプロピル | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
3578 | O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダートクロロソマン, メチルホスホノクロリド酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチルクロリドホスホン酸1,2,2-トリメチルプロピル | | 関税法 | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -原料物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) |
3610 | O-ピナコリル=メチルホスホノクロリダートクロロソマン, メチルホスホノクロリド酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチルクロリドホスホン酸1,2,2-トリメチルプロピル | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -原料物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |