4404 | O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダートソマン, メチル(フルオロ)ホスフィン酸(1,2,2-トリメチルプロピル), メチルフルオロホスフィン酸(1,2,2-トリメチルプロピル), メチルフルオリドホスホン酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチルフルオロホスフィン酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチル(フルオロ)ホスフィン酸1,2,2-トリメチルプロピル, O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート類, O-ピナコリル=メチルホスホノフルオリダート, | | 化学兵器禁止法 | 特定物質(毒性物質) | 政令別表1項第3欄の(1) | | | | |
10 | O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダートソマン, メチル(フルオロ)ホスフィン酸(1,2,2-トリメチルプロピル), メチルフルオロホスフィン酸(1,2,2-トリメチルプロピル), メチルフルオリドホスホン酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチルフルオロホスフィン酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチル(フルオロ)ホスフィン酸1,2,2-トリメチルプロピル, O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート類, O-ピナコリル=メチルホスホノフルオリダート, | O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が3以下であるものに限る。 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 武器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
3557 | O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダートソマン, メチル(フルオロ)ホスフィン酸(1,2,2-トリメチルプロピル), メチルフルオロホスフィン酸(1,2,2-トリメチルプロピル), メチルフルオリドホスホン酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチルフルオロホスフィン酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチル(フルオロ)ホスフィン酸1,2,2-トリメチルプロピル, O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート類, O-ピナコリル=メチルホスホノフルオリダート, | O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。 | 関税法 | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2ノ2号承認(化学兵器禁止法関連) |
3589 | O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダートソマン, メチル(フルオロ)ホスフィン酸(1,2,2-トリメチルプロピル), メチルフルオロホスフィン酸(1,2,2-トリメチルプロピル), メチルフルオリドホスホン酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチルフルオロホスフィン酸1,2,2-トリメチルプロピル, メチル(フルオロ)ホスフィン酸1,2,2-トリメチルプロピル, O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート類, O-ピナコリル=メチルホスホノフルオリダート, | O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が10以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。 | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 特定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |