化学物質規制対象物質データベース

5-エチル-5-(3-メチルブチル)バルビツール酸

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
30135-エチル-5-(3-メチルブチル)バルビツール酸アモバルビタール, イソミタール, ロバルブ, アマール, アミバール, アモバルビトン, アミタール, アミルバルビトン, ペンチマルム, ドルロチン, アミロバルビタール, シワノックス, 5-エチル-5-(3-メチルブチル)ピリミジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン, バルバミル, セドノチック, ミロドルム, ドルミタール, ソムナール, バルバミル酸, 5-イソアミル-5-エチルバルビツル酸及びその塩類麻薬及び向精神薬取締法向精神薬(向精神薬を指定する政令)学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要厚生労働省麻薬及び向精神薬取締法