化学物質規制対象物質データベース

5-エチル-5-(1-メチルプチル)バルビツール酸

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
28385-エチル-5-(1-メチルプチル)バルビツール酸ペントバルビタール, 5-エチル-5-[(R)-1-メチルブチル]ピリミジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン, 5-エチル-5-(1-メチルブチル)ピリミジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン, ネンブタール, ドルシタール, 5-エチル-5-[[R,(+)]-1-メチルブチル]バルビツル酸, (+)-5-エチル-5-[(R)-1-メチルブチル]バルビツル酸, (-)-ペントバルビタール, 5-エチル-5-[[S,(-)]-1-メチルブチル]バルビツル酸, (+)-5-エチル-5-[(R)-1-メチルブチル]-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, (-)-5-エチル-5-[(S)-1-メチルブチル]-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, (-)-5-エチル-5-[(S)-1-メチルブチル]バルビツル酸, (+)-ペントバルビタール, 5-エチル-5-[(S)-1-メチルブチル]バルビツル酸, (+)-ペントバルビトン, (-)-ペントバルビトン, ペントバルビトン, 5-エチル-5-[(R)-1-メチルブチル]バルビツル酸, 5-(1-メチルブチル)-5-エチルバルビツル酸, 5-エチル-5-(1-メチルブチル)バルビツル酸及びその塩類麻薬及び向精神薬取締法別表第三 (第二条関係) 向精神薬輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要厚生労働省麻薬及び向精神薬取締法