2838 | 5-エチル-5-(1-メチルプチル)バルビツール酸ペントバルビタール, 5-エチル-5-[(R)-1-メチルブチル]ピリミジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン, 5-エチル-5-(1-メチルブチル)ピリミジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン, ネンブタール, ドルシタール, 5-エチル-5-[[R,(+)]-1-メチルブチル]バルビツル酸, (+)-5-エチル-5-[(R)-1-メチルブチル]バルビツル酸, (-)-ペントバルビタール, 5-エチル-5-[[S,(-)]-1-メチルブチル]バルビツル酸, (+)-5-エチル-5-[(R)-1-メチルブチル]-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, (-)-5-エチル-5-[(S)-1-メチルブチル]-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン, (-)-5-エチル-5-[(S)-1-メチルブチル]バルビツル酸, (+)-ペントバルビタール, 5-エチル-5-[(S)-1-メチルブチル]バルビツル酸, (+)-ペントバルビトン, (-)-ペントバルビトン, ペントバルビトン, 5-エチル-5-[(R)-1-メチルブチル]バルビツル酸, 5-(1-メチルブチル)-5-エチルバルビツル酸, 5-エチル-5-(1-メチルブチル)バルビツル酸 | 及びその塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 別表第三 (第二条関係) 向精神薬 | | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |