# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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2989 | 5-(1-メチルブチル)-5-ビニルバルビツール酸ビニルビタール, 5-エテニル-5-(1-メチルブチル)ピリミジン-2,4,6(1H,3H,5H)-トリオン, 5-ビニル-5-(1-メチルブチル)バルビツル酸 | 及びその塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 向精神薬(向精神薬を指定する政令) | 学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要 | 厚生労働省 | 麻薬及び向精神薬取締法 |