3374 | 4-エチル-2,5-ジメトキシ-α-メチルフェネチルアミン1-メチル-2-(4-エチル-2,5-ジメトキシフェニル)エタンアミン, 4-エチル-2,5-ジメトキシ-α-メチルベンゼンエタンアミン, 1-メチル-2-[4-エチル-2,5-ジメトキシフェニル]エタンアミン, 2,5-ジメトキシ-4-エチルアンフェタミン, α-メチル-4-エチル-2,5-ジメトキシフェネチルアミン, 1-(4-エチル-2,5-ジメトキシフェニル)-2-プロパンアミン, 2,5-ジメトキシ-4-エチル-α-メチルベンゼンエタンアミン | 及びその塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 麻薬 | 輸出入禁止 | 財務省 | | 2の2号承認(医薬品等) |
2936 | 4-エチル-2,5-ジメトキシ-α-メチルフェネチルアミン1-メチル-2-(4-エチル-2,5-ジメトキシフェニル)エタンアミン, 4-エチル-2,5-ジメトキシ-α-メチルベンゼンエタンアミン, 1-メチル-2-[4-エチル-2,5-ジメトキシフェニル]エタンアミン, 2,5-ジメトキシ-4-エチルアンフェタミン, α-メチル-4-エチル-2,5-ジメトキシフェネチルアミン, 1-(4-エチル-2,5-ジメトキシフェニル)-2-プロパンアミン, 2,5-ジメトキシ-4-エチル-α-メチルベンゼンエタンアミン | 及びその塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬(麻薬を指定する政令) | | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | | 麻薬及び向精神薬取締法 |