# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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3426 | 3-[2-(ジメチルアミノ)エチル]-インドール-4-オールシロシン, 4-ヒドロキシジメチルトリプタミン, サイロシン | 及びその塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 麻薬 | 輸出入禁止 | 財務省 | 2の2号承認(医薬品等) | |
2887 | 3-[2-(ジメチルアミノ)エチル]-インドール-4-オールシロシン, 4-ヒドロキシジメチルトリプタミン, サイロシン | 及びその塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬(麻薬を指定する政令) | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | 麻薬及び向精神薬取締法 | ||
2961 | 3-[2-(ジメチルアミノ)エチル]-インドール-4-オールシロシン, 4-ヒドロキシジメチルトリプタミン, サイロシン | 及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。) | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬原料植物(麻薬原料植物を指定する政令) | 学術研究又は試験検査のために向精神薬を製造・使用する必要がある場合には、免許もしくは試験研究施設としての登録が必要 | 厚生労働省 | 麻薬及び向精神薬取締法 |