5086 | 3,3-ジメチルブタン-2-オールピナコリルアルコール, 3,3-ジメチル-2-ブタノール, 1-tert-ブチルエタノール, 1,2,2-トリメチル-1-プロパノール, tert-ブチルメチルカルビノール, ビナコリルアルコール | | 化学兵器禁止法 | 第1種指定物質(原料物質) | 政令別表2項第4欄の(11) | | | | |
154 | 3,3-ジメチルブタン-2-オールピナコリルアルコール, 3,3-ジメチル-2-ブタノール, 1-tert-ブチルエタノール, 1,2,2-トリメチル-1-プロパノール, tert-ブチルメチルカルビノール, ビナコリルアルコール | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
3618 | 3,3-ジメチルブタン-2-オールピナコリルアルコール, 3,3-ジメチル-2-ブタノール, 1-tert-ブチルエタノール, 1,2,2-トリメチル-1-プロパノール, tert-ブチルメチルカルビノール, ビナコリルアルコール | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第一種指定物質 -原料物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |