1826 | 2',4-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-4'-ニトロ-m-トルエンスルホンアニリドフルスルファミド, FLUSULFAMIDE, ネビジン, 2',4-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-4'-ニトロメタトルエンスルホンアニリド, 4-クロロ-3-トリフルオロメチル-N-(2-クロロ-4-ニトロフェニル)ベンゼンスルホンアミド, 4-クロロ-N-(2-クロロ-4-ニトロフェニル)-3-(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホンアミド, 2' 4-ジクロロ-a, a, a-トリフルオロ-4'-ニトロメタトルエンスルホンアニリド, 2',4ジクロロα,α,αトリフルオロ4'ニトロmトルエンスルホンアニリド | 及びこれを含有する製剤。ただし、2',4-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-4'-ニトロメタトルエンスルホンアニリド0.3%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
2162 | 2',4-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-4'-ニトロ-m-トルエンスルホンアニリドフルスルファミド, FLUSULFAMIDE, ネビジン, 2',4-ジクロロ-α,α,α-トリフルオロ-4'-ニトロメタトルエンスルホンアニリド, 4-クロロ-3-トリフルオロメチル-N-(2-クロロ-4-ニトロフェニル)ベンゼンスルホンアミド, 4-クロロ-N-(2-クロロ-4-ニトロフェニル)-3-(トリフルオロメチル)ベンゼンスルホンアミド, 2' 4-ジクロロ-a, a, a-トリフルオロ-4'-ニトロメタトルエンスルホンアニリド, 2',4ジクロロα,α,αトリフルオロ4'ニトロmトルエンスルホンアニリド | | 農薬取締法 | | | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | | 農薬取締法 |