805 | 1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1メチルエフェドリン, (1R,2S)-1-フェニル-2-(ジメチルアミノ)-1-プロパノール, (-)-メチルエフェドリン, (R)-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンゼンメタノール, (αR)-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンゼンメタノール, l-N-メチルエフェドリン, (1R,2S)-N-メチルエフェドリン, [R,(-)]-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンゼンメタノール, (1R,2S)-1-フェニル-2-(ジメチルアミノ)プロパン-1-オール, ジメチルエフェドリン, (1R,2S)-2-(ジメチルアミノ)-1-フェニル-1-プロパノール, (1R,2S)-1-フェニル-2-ジメチルアミノ-1-プロパノール, l-メチルエフェドリン, (-)-N-メチルエフェドリン, [R,(-)]-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンジルアルコール | その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1として10%以下を含有する物を除く。 | 覚せい剤取締法 | 覚せい剤原料 | | 厚生労働大臣交付の覚せい剤原料研究者の指定証必要(交付の翌年末まで有効), 15日以内に変更届を提出, 鍵をかけた堅固な場所に保管, 帳簿で管理し、2年間保管, 指定証の有効期限から15日以内に返納, 廃棄届を提出し、都道府県職員立会いのもと廃棄, 研究の廃止日から15日以内に届出, すみやかに事故届を提出, 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用の禁止 | 厚生労働省 | | 覚せい剤取締法 |
3502 | 1-フェニル-2-ジメチルアミノプロパノール-1メチルエフェドリン, (1R,2S)-1-フェニル-2-(ジメチルアミノ)-1-プロパノール, (-)-メチルエフェドリン, (R)-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンゼンメタノール, (αR)-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンゼンメタノール, l-N-メチルエフェドリン, (1R,2S)-N-メチルエフェドリン, [R,(-)]-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンゼンメタノール, (1R,2S)-1-フェニル-2-(ジメチルアミノ)プロパン-1-オール, ジメチルエフェドリン, (1R,2S)-2-(ジメチルアミノ)-1-フェニル-1-プロパノール, (1R,2S)-1-フェニル-2-ジメチルアミノ-1-プロパノール, l-メチルエフェドリン, (-)-N-メチルエフェドリン, [R,(-)]-α-[(S)-1-(ジメチルアミノ)エチル]ベンジルアルコール | 及びその塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 覚せい剤 | 輸出入禁止 | 財務省 | | 2の2号承認(医薬品等) |