# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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3469 | 1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾールエトニタゼン, エトニタジン, 1-[2-(ジエチルアミノ)エチル]-2-(p-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1H-ベンゾイミダゾール, 2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-N,N-ジエチル-5-ニトロ-1H-ベンゾイミダゾール-1-エタンアミン, 1-(2-ジエチルアミノエチル)-2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1H-ベンゾイミダゾール | 及びその塩類 | 関税法 | 2の2号承認(医薬品等) | 麻薬 | 輸出入禁止 | 財務省 | 2の2号承認(医薬品等) | |
2819 | 1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾールエトニタゼン, エトニタジン, 1-[2-(ジエチルアミノ)エチル]-2-(p-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1H-ベンゾイミダゾール, 2-[(4-エトキシフェニル)メチル]-N,N-ジエチル-5-ニトロ-1H-ベンゾイミダゾール-1-エタンアミン, 1-(2-ジエチルアミノエチル)-2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1H-ベンゾイミダゾール | 及びその塩類 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 別表第一 (第二条関係) 麻薬 | 輸出入、所持、譲渡・譲受、使用には免許が必要 | 厚生労働省 | 麻薬及び向精神薬取締法 |