4827 | 1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-2-(トリフルオロメチル)-1-プロペン2-トリフルオロメチル-1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-1-プロペン, ペルフルオロイソブテン, 2-(トリフルオロメチル)ペンタフルオロ-1-プロペン, 2-(トリフルオロメチル)-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロペン, ペルフルオロイソブチレン, 1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-2-トリフルオロメチル-1-プロペン, 2-(トリフルオロメチル)-1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-1-プロペン, パーフルオロイソブチレン, 四フッ化イソブチレン | | 化学兵器禁止法 | 第1種指定物質(毒性物質) | 政令別表2項第3欄の(2) | | | | |
151 | 1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-2-(トリフルオロメチル)-1-プロペン2-トリフルオロメチル-1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-1-プロペン, ペルフルオロイソブテン, 2-(トリフルオロメチル)ペンタフルオロ-1-プロペン, 2-(トリフルオロメチル)-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロペン, ペルフルオロイソブチレン, 1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-2-トリフルオロメチル-1-プロペン, 2-(トリフルオロメチル)-1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-1-プロペン, パーフルオロイソブチレン, 四フッ化イソブチレン | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
3614 | 1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-2-(トリフルオロメチル)-1-プロペン2-トリフルオロメチル-1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-1-プロペン, ペルフルオロイソブテン, 2-(トリフルオロメチル)ペンタフルオロ-1-プロペン, 2-(トリフルオロメチル)-1,1,3,3,3-ペンタフルオロプロペン, ペルフルオロイソブチレン, 1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-2-トリフルオロメチル-1-プロペン, 2-(トリフルオロメチル)-1,1,3,3,3-ペンタフルオロ-1-プロペン, パーフルオロイソブチレン, 四フッ化イソブチレン | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第一種指定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |