| 745 | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン4,4'-ジクロロジフェニルトリクロロエチレン, p,p'-DDT, クロロフェノタン, ペンタクロリン, ジコファン, 2,2-ビス(4-クロロフェニル)-1,1,1-トリクロロエタン, DDT (ジクロロジフェニルトリクロロエタン), DDT, P,P'-DDT CRM4201-A, 1,1,1トリクロロ2,2ビス(4クロロフェニル)エタン, クロフェノタン, p,p'-ジクロロジフェニルトリクロロエタン |  | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 第一種特定化学物質 |  | 製造・輸入許可制, 政令指定製品の輸入禁止, 環境汚染防止措置等の表示義務, 回収等措置命令 | 経済産業省、厚生労働省、環境省 |  | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | 
| 502 | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン4,4'-ジクロロジフェニルトリクロロエチレン, p,p'-DDT, クロロフェノタン, ペンタクロリン, ジコファン, 2,2-ビス(4-クロロフェニル)-1,1,1-トリクロロエタン, DDT (ジクロロジフェニルトリクロロエタン), DDT, P,P'-DDT CRM4201-A, 1,1,1トリクロロ2,2ビス(4クロロフェニル)エタン, クロフェノタン, p,p'-ジクロロジフェニルトリクロロエタン |  | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(1)に掲げる貨物(ロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる化学物質 |  | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 |  | 35 の3項 | 
| 685 | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン4,4'-ジクロロジフェニルトリクロロエチレン, p,p'-DDT, クロロフェノタン, ペンタクロリン, ジコファン, 2,2-ビス(4-クロロフェニル)-1,1,1-トリクロロエタン, DDT (ジクロロジフェニルトリクロロエタン), DDT, P,P'-DDT CRM4201-A, 1,1,1トリクロロ2,2ビス(4クロロフェニル)エタン, クロフェノタン, p,p'-ジクロロジフェニルトリクロロエタン |  | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 輸出貿易管理令別表第2の35の3の項(6)に掲げる貨物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質(「輸出貿易管理令の運用について」2-1-1の(5)の表の35の3の項の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項に規定する第一種特定化学物質」の解釈の欄に規定する混合物又は製剤及び製品を含む。)) |  | 輸出前に経済産業大臣へ承認申請 | 経済産業省 |  | 35 の3項 | 
| 2475 | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン4,4'-ジクロロジフェニルトリクロロエチレン, p,p'-DDT, クロロフェノタン, ペンタクロリン, ジコファン, 2,2-ビス(4-クロロフェニル)-1,1,1-トリクロロエタン, DDT (ジクロロジフェニルトリクロロエタン), DDT, P,P'-DDT CRM4201-A, 1,1,1トリクロロ2,2ビス(4クロロフェニル)エタン, クロフェノタン, p,p'-ジクロロジフェニルトリクロロエタン |  | 農薬取締法 |  |  | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 |  | 農薬取締法 | 
| 3543 | 1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン4,4'-ジクロロジフェニルトリクロロエチレン, p,p'-DDT, クロロフェノタン, ペンタクロリン, ジコファン, 2,2-ビス(4-クロロフェニル)-1,1,1-トリクロロエタン, DDT (ジクロロジフェニルトリクロロエタン), DDT, P,P'-DDT CRM4201-A, 1,1,1トリクロロ2,2ビス(4クロロフェニル)エタン, クロフェノタン, p,p'-ジクロロジフェニルトリクロロエタン | 試験研究用のものを除く。 | 関税法 | 2の2号承認(化学物質関連) | 第一種特定化学物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 |  | 2の2号承認(化学物質関連) |