化学物質規制対象物質データベース

亜硝酸ブチル

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
3180亜硝酸ブチルニトリロニオブ(III), n-ブチルニトライト, 窒化ニオブ, 亜硝酸(3-メチルプロピル), n-ブチルニトリト, 亜硝酸n-ブチル, 硝酸nブチル医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬事法)指定薬物厚生労働大臣の許可なしに、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入してはならない厚生労働省薬事法
1761亜硝酸ブチルニトリロニオブ(III), n-ブチルニトライト, 窒化ニオブ, 亜硝酸(3-メチルプロピル), n-ブチルニトリト, 亜硝酸n-ブチル, 硝酸nブチル及びこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法別表第一の28 政令で定めるもの(毒物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法