# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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3180 | 亜硝酸ブチルニトリロニオブ(III), n-ブチルニトライト, 窒化ニオブ, 亜硝酸(3-メチルプロピル), n-ブチルニトリト, 亜硝酸n-ブチル, 硝酸nブチル | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬事法) | 指定薬物 | 厚生労働大臣の許可なしに、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入してはならない | 厚生労働省 | 薬事法 | |||
1761 | 亜硝酸ブチルニトリロニオブ(III), n-ブチルニトライト, 窒化ニオブ, 亜硝酸(3-メチルプロピル), n-ブチルニトリト, 亜硝酸n-ブチル, 硝酸nブチル | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 |