5093 | 五塩化リン五塩化燐, りんペンタクロリド, ペンタクロロりん, りん(V)ペンタクロリド, ペンタクロロホスホラン, ペンタクロロりん(V), 五化リン, 塩化りん(V) | | 化学兵器禁止法 | 第2種指定物質(原料物質) | 政令別表3項第4欄の(3) | | | | |
123 | 五塩化リン五塩化燐, りんペンタクロリド, ペンタクロロりん, りん(V)ペンタクロリド, ペンタクロロホスホラン, ペンタクロロりん(V), 五化リン, 塩化りん(V) | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
1715 | 五塩化リン五塩化燐, りんペンタクロリド, ペンタクロロりん, りん(V)ペンタクロリド, ペンタクロロホスホラン, ペンタクロロりん(V), 五化リン, 塩化りん(V) | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
3635 | 五塩化リン五塩化燐, りんペンタクロリド, ペンタクロロりん, りん(V)ペンタクロリド, ペンタクロロホスホラン, ペンタクロロりん(V), 五化リン, 塩化りん(V) | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第二種指定物質 -原料物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |