化学物質規制対象物質データベース

ホスゲン

#化学物質名注釈規則法令名クラスサブクラス規制内容担当官庁備考別表
5087ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸化学兵器禁止法第2種指定物質(毒性物質)政令別表3項第3欄の(1)
170ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸外国為替及び外国貿易法(外為法)別表1(1-15)リスト規制化学兵器輸出前に経済産業大臣へ許可申請経済産業省安全保障貿易管理関係別表1(1-15)リスト規制
1776ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸及びこれを含有する製剤毒物及び劇物取締法別表第一の28 政令で定めるもの(毒物)保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制厚生労働省毒物及び劇物取締法
3630ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸関税法2号承認(化学兵器禁止法関連)第二種指定物質 -毒性物質輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要財務省2号承認(化学兵器禁止法関連)
875ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸高圧ガス保安法毒性ガス通風の良い場所に貯蔵, ガス漏えい検知警報設備の設置, 年1回以上保安検査及び定期自主点検経済産業省高圧ガス保安法