5087 | ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸 | | 化学兵器禁止法 | 第2種指定物質(毒性物質) | 政令別表3項第3欄の(1) | | | | |
170 | ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸 | | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 別表1(1-15)リスト規制 | 化学兵器 | 輸出前に経済産業大臣へ許可申請 | 経済産業省 | 安全保障貿易管理関係 | 別表1(1-15)リスト規制 |
1776 | ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸 | 及びこれを含有する製剤 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第一の28 政令で定めるもの(毒物) | | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外毒物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | | 毒物及び劇物取締法 |
3630 | ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸 | | 関税法 | 2号承認(化学兵器禁止法関連) | 第二種指定物質 -毒性物質 | 輸出入禁止、又は輸出入の際に所定の手続きが必要 | 財務省 | | 2号承認(化学兵器禁止法関連) |
875 | ホスゲン二塩化カルボニル, 塩化カルボニル, カルボニルジクロリド, 炭酸ジクロリド, カルボニルクロリド, 二塩化炭酸, クロロホルミルクロリド, オキシ塩化炭素, カルボニルクロライド, ジクロロケトン, ジクロロメタノン, 化カルボニル, 塩化炭酸 | | 高圧ガス保安法 | 毒性ガス | | 通風の良い場所に貯蔵, ガス漏えい検知警報設備の設置, 年1回以上保安検査及び定期自主点検 | 経済産業省 | | 高圧ガス保安法 |