# | 化学物質名 | 注釈 | 規則法令名 | クラス | サブクラス | 規制内容 | 担当官庁 | 備考 | 別表 |
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1903 | ピペロホスリロフ, ジチオリン酸S-[(2-メチルピペリジノ)カルボニルメチル]O,O-ジプロピル, S-(2-メチル-1-ピペリジル-カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェイト, S-(2-メチル-1-ピペリジル-カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェート | 及びこれを含有する製剤。ただし、S-(2-メチル-1-ピペリジル-カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェイト4.4%以下を含有するものを除く。 | 毒物及び劇物取締法 | 別表第二の94 政令で定めるもの(劇物) | 保管量管理, 保管庫は施錠, 「医薬用外劇物」を容器、保管庫に表示, 製造、輸入、販売、取扱いを規制 | 厚生労働省 | 毒物及び劇物取締法 | ||
2368 | ピペロホスリロフ, ジチオリン酸S-[(2-メチルピペリジノ)カルボニルメチル]O,O-ジプロピル, S-(2-メチル-1-ピペリジル-カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェイト, S-(2-メチル-1-ピペリジル-カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフェート | 農薬取締法 | 登録を受けなければ農薬を製造、加工、輸入できない | 農林水産省 | 農薬取締法 |